内閣総辞職で行われる知られざる手続き

また内閣総辞職が確定し、

衆議院議員の選挙が始まります。

 

ちなみにこの辞職とよく言われ、

またかかれますが、

本来は辞任とするのが正しい表現になります。

 

実はこの衆議院議員の解散をするため

総理大臣が解散の宣言をするにしても

手続きがあるのは知ってました?

 

ではどのような手続きがあるのでしょうか!


内閣総辞職の手続きとは?

1つ目は内閣不信任決議が可決された場合です。

 

2つ目は内閣総理大臣が欠けた場合となります。

 

後は辞職とは違いますが、

4年の任期満了による解散があります。

 

方法は以上の3種類があります!

 

早速見ていきましょう!

 

不信任決議の場合の手続き

簡単に内容を説明しますと、

現行内閣を信任しないので退陣してください

というものです。

 

もしも不信任決議が可決された場合、

10日以内に衆議院が解散されない限り、

内閣総辞職となります。

 

ほとんどの場合は衆議院が解散となり、

内閣が総辞職を取ることはほとんどありません。

 

内閣総理大臣が欠けた場合の手続き

これはどういう場合かと言いますと、

内閣総理大臣が死去した場合、

もしくはこん睡状態、こちらは意識不明で

近い将来に

回復の見込みのないような場合は

「内閣総理大臣が欠けたとき」

に当たると解するとの事。

 

そして失踪、国外への亡命、

最後に国会議員の資格を喪失、

失った場合となります。

 

国会議員の資格の喪失とはなんだろ?

と思いますよね?

どういう状態かといいますと、

議員の除名や選挙争訟、

当選争訟などとなります。

 

ちなみに争訟というのは

「法律上の権利義務や法律関係の

存在・形成に関しての

当事者間の具体的な争い」

と定義付けされているようで、

用途としては訴訟よりも幅広い

公の機関が裁断・

解決をする手続きだそうです。

 

総理大臣が自ら内閣

もしくは衆議院の解散を行う場合、

もしくは任期4年が終了することによる解散は

当てはまりません。

 

任期が満了した場合

何事もなく、総理大臣の職務を

4年間行うことが出来れば、

任期満了となり内閣及び、

衆議院の解散となります。

 

ちなみに衆議院が解散される場合に、

不信任であった場合

天皇陛下の国事行為の中に

衆議院の解散(7条3項)が

定められているため、

もしかすると署名捺印がなされた書類が

あるのかも知れません。

 

ちょっと分かりにくいかもしれませんが、

内閣総理大臣は

天皇陛下が任命する責任上、

罷免するのも天皇陛下である。

ということでしょうか。

 

ちなみに議員が議員資格を

喪失するのは

解散の宣言が行われた瞬間になります。

 

ですので、解散の宣誓がされた時点で

ただの人、ということです。




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